
不動産コラム#21【媒介契約とは?3つの種類と違いを徹底解説】
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【媒介契約とは?3つの種類と違いを徹底解説】

はじめに
不動産を売却する際には、不動産会社と「媒介契約(ばいかいけいやく)」を結ぶことが法律で定められています。
媒介契約を結んで初めて、物件はポータルサイトや広告に掲載され、正式に売却活動がスタートします。
媒介契約には 専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約 の3種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。
どの契約を選ぶかによって、売却スピードや安心感、担当者の動き方まで大きく変わるため、理解しておくことがとても大切です。
この記事では、京都・長岡京市や向日市で多くの不動産売却をお手伝いしてきた「リヴ不動産販売株式会社」が、3つの媒介契約をわかりやすく解説します。
①専属専任媒介契約
1社に売却を専任して依頼する契約です。
さらに特徴的なのは、仮に自分で買主を見つけても必ずその不動産会社を通して契約しなければならない点です。
メリット:担当者が最も力を入れて販売活動してくれる/週1回の売却状況報告が義務付けられており安心感が高い
デメリット:他の会社に依頼できない/自由度が低め
こんな方におすすめ
「とにかく早く売却したい」「担当者と密に連絡を取りながら進めたい」方。
②専任媒介契約
専属専任と同じく1社に任せる契約ですが、自分で買主を見つけて直接契約することが可能です。
メリット:営業活動の積極性が期待できる/2週間に1回の報告義務あり
デメリット:他社には依頼できず、情報の広がりは限定的
こんな方におすすめ
「業者に任せたいけど、自分の知人や親族に買ってもらえる可能性もある」という方。
③一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に依頼できる契約です。自分で買主を探して直接契約することも可能です。
メリット:自由度が高い/多くの会社に依頼できる
デメリット:各社の営業力が分散し、積極性が下がることもある/報告義務がなく、進捗が分かりづらい
こんな方におすすめ
「まずは複数の会社を試したい」「不動産会社をまだ絞り切れていない」という方。
よくある勘違い
「一般媒介なら高く売れる」→ 実際は各社の本気度が薄れ、売却が長期化するケースも。
「専属専任は縛られるから損」→ 担当者が責任を持ち、熱意ある販売活動をしてくれるメリットがある。
「専任なら安心」→ 1社に任せる分、担当者選びが重要になる。
まとめ|媒介契約は売却成功のカギ
媒介契約は単なる手続きではなく、不動産売却の成功を大きく左右する重要なポイントです。
「早く売りたいのか」「自由度を重視するのか」「信頼できる担当者にすべて任せたいのか」
——自分のスタイルに合った契約を選ぶことが、満足のいく売却につながります。
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