不動産コラム#09『不動産相続2025』実家をどうする?売却・活用・タイミングの選び方
不動産コラム#09
【『不動産相続2025』実家をどうする?売却・活用・タイミングの選び方】

はじめに
「実家を相続したけれど、住む予定がない」
「将来的にご実家を相続する予定だけれど、どうすればいいかわからない」
このようなお悩み、近年とても増えています。
特に、核家族化や都市部への移住が進む中で、相続した実家が空き家になるケースは全国的に増加しています。
この記事では、「実家を相続したけれど住まない場合、どのように活用・売却すれば良いのか」、そして「売却は相続前と相続後、どちらが得か?」というポイントについて、分かりやすく解説します。
相続した不動産が自宅として使われない場合
実家を相続しても住まない…3つの選択肢とは?
相続した不動産が自宅として使われない場合、主に以下の3つの選択肢があります。
1. 売却する
もっとも一般的な選択肢。現金化できるため、将来の生活資金や相続人間の分配にも使いやすくなります。
2. 賃貸に出す
立地が良ければ家賃収入が得られますが、管理の手間や修繕費用なども考慮する必要があります。
3. 空き家のまま所有する
感情的に「残しておきたい」ケースもありますが、固定資産税の負担や老朽化による倒壊・火災リスク、近隣トラブルなどのリスクが大きいため、非推奨です。
相続前に売却するメリット・デメリット
ご両親がご健在なうちに「ご実家を売却してしまう」という選択肢もあります。
【メリット】
売却時の判断・決定がスムーズ(ご本人の意思を反映できる)
複数の相続人間で揉めるリスクが減る
譲渡所得の3,000万円特別控除を使える可能性あり(マイホームの場合)
【デメリット】
ご両親が高齢や認知症の場合、売却手続きが難しくなる
生前贈与や売却益に対する贈与税・譲渡所得税が発生する場合もある
相続後に売却するメリット・デメリット
相続してから売却する方が一般的で、特に2024年の法改正以降は注意点も増えています。
【メリット】
「相続空き家の3,000万円控除」が使える場合がある
(被相続人が一人暮らし、かつ相続後に一定条件で売却する場合)
一度ご自身の名義にすれば自由に売却できる
【デメリット】
相続登記が義務化(2024年4月〜)されており、手続きが煩雑
相続人が複数いる場合、売却方針で揉めるケースも多い
売却までに空き家期間が長くなりやすく、管理費用や劣化リスクが増す
結局、相続前と後、どちらに売却すべき?
状況により変わりますが、以下のように考えるのがポイントです。
①ご両親がご健在で判断力がある・・・相続前に相談・売却がスムーズ
②ご両親が認知症など判断困難・・・相続後の手続きを前提に
③ご実家が空き家になった・・・「相続空き家控除」を活用して売却
いずれの場合も、早めの準備と専門家への相談がカギです!
長岡京市・乙訓地域での相続不動産もご相談ください
リヴ不動産販売では、長岡京市・向日市・大山崎町を中心に、相続不動産の売却・活用に関するご相談を数多くいただいております。
相続登記のサポート
相続後の売却査定
空き家活用のご提案
不動産の共有解消の相談 など…
専門スタッフが分かりやすく丁寧にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ|「住まない実家」こそ早めの対策を
・ご実家を相続しても住まない場合、放置せず早めの判断が大切
・売却のタイミング(相続前 or 相続後)で税制や手続きが異なる
・乙訓エリアでも、相続不動産のご相談は増加中
ご家族と話し合いながら、信頼できる専門家とともに、後悔のない選択を進めていきましょう!